大学構内のビラ配りで2審は即日結審、3月に判決へ 名古屋高裁

退去要請に応じず、ビラ配りのため富山大構内に立ち入ったとして建造物侵入罪に問われ、罰金5万円(求刑懲役6月)の1審判決を受けた中核派活動家、武藤淳範被告(34)の控訴審初公判が15日、名古屋高裁金沢支部(伊藤新一郎裁判長)であった。

 武藤被告の弁護人は「ビラ配りは、表現の自由を保障する憲法で認められている」と主張、懲役刑が相当とする検察側に「被告は確信犯であり、刑務所に入れても無駄だ」と反論し結審した。判決は来年3月4日。

 1審の富山地裁判決などによると、武藤被告は昨年4月、富山大の退去要請に従わず、キャンパス内の教室に入り「資本主義を倒す」などとするビラを配った後、富山県警の警察官に現行犯逮捕された。

 弁護、検察側双方が控訴した。